2011年12月1日木曜日

“スマートコミュニティ地域応援隊”事業 パートナー会員募集のご案内

当協議会は、低炭素型で快適なまち“スマートコミュニティ”の実現に貢献するため、環境カウンセラーが一丸となり、地域の自治体、事業者、住民などを支援する「“スマートコミュニティ地域応援隊”事業」を開始しました。

このたび、本事業のパートナー会員として本事業の趣旨に賛同し、ともにご参画いただける環境カウンセラーの方々を募集します。

参画メリット
 1 スマートコミュニティ分野で、地域に貢献する機会が得られます
 2 環境カウンセラー同士で情報交換、交流を深めることができます
 3 パートナー会員の登録は無料です

◆条件等
・ 再生可能エネルギー導入や省エネルギー推進に係る活動支援、設備・機器導入支援、ネットワークづくり支援などに対し、ご自身の知見・経験を発揮し、地域に貢献する意欲を持っていること。
・ ステークホルダーのニーズに即し、他の団体や専門家などとの連携を図りながら、多岐に渡るスマートコミュニティ関連の課題に対して的確に対応するため、“地域応援隊”としてチーム一丸となり活動展開を図る本事業の趣旨に賛同できること。
・ 支援先等からの信頼・安心を確保するため守秘義務を順守すること(誓約書を取り交わします)。


◆備考
・ 入会・登録等の詳細は、中央環境カウンセラー協議会「“スマートコミュニティ地域応援隊”事業」パートナー会員規則をご参照ください。
・ このたびのパートナー会員募集においては、環境省環境カウンセラー登録者データベースより、都内地域で活躍しかつエネルギー分野を専門とする登録者に、参画を呼び掛けています。
・ 本事業のスケジュールは、平成24年 1月から事業推進組織の設立、具体的な事業内容・運用方法の検討、平成24年 4月から都内各地域への講師派遣等の実施を予定しています。

<お問い合わせ>
chuokankyo@gmail.com
 中央環境カウンセラー協議会事務局
〒108-0073 東京都港区三田2-17-29 グランデ三田2階
TEL 03-5444-6853 FAX 03-5444-6854

“スマートコミュニティ地域応援隊”事業 ご案内

当協議会は、低炭素型で快適なまち“スマートコミュニティ”の実現に貢献するため、環境カウンセラーが一丸となり、地域の自治体、事業者、住民などを支援する「“スマートコミュニティ地域応援隊”事業」を開始します。


◆事業の背景

 再生可能エネルギーの大量導入、IT活用による電力需給バランスの調整など、エネルギーをまち全体で管理する「スマートコミュニティ」への関心が高まっています。しかし現時点では言葉だけが先行し、必ずしもまちに住まい、働く人々にとって、身近なものとはなっていません。


◆事業の趣旨
① 地域でのスマートコミュニティ実現に向け、環境カウンセラーの知見・経験を活かします。
② 再生エネや省エネに係る行動、設備・機器導入、ネットワークづくりなどに対する支援を行います。
③ 地域の方々のニーズに即し、多岐に渡る課題に対応するため、関連団体や専門家などとの連携を図りながら、環境カウンセラーがチームとなって活動展開を図ります。


◆具体的な活動
・ 環境カウンセラー同士の交流、情報交換
・ 地域での具体的な取り組みメニューの提案、普及啓発
・ 自治体、事業者、住民等からの相談受け付け、情報提供 など


◆事業スケジュール(予定)
 平成23年度:推進組織の設立(H24.1)、 自治体等のニーズの調査
 平成24年度:勉強会及び講師派遣等のスタート
 平成25年度:都内各地域への講師派遣等の実施


<お問い合わせ>
chuokankyo@gmail.com
 中央環境カウンセラー協議会事務局
〒108-0073 東京都港区三田2-17-29 グランデ三田2階
TEL 03-5444-6853 FAX 03-5444-6854

「“スマートコミュニティ地域応援隊”事業」パートナー会員規則

<目的>

第1条 本規則は、中央環境カウンセラー協議会規約に基づく中央環境カウンセラー協議会(以下、「当協議会」という。)が行う「“スマートコミュニティ地域応援隊“事業」(以下、「本事業」という。)の活動に参画する環境カウンセラー(以下、「パートナー会員」という。)の登録・活動等に関する事項を定めます。

<入会>
第2条 パートナー会員は、「環境カウンセラー登録制度実施規程」(平成8年環境庁告示第54号)に基づく環境カウンセラー登録者とします。
2 入会にあたっては、本事業の趣旨・目的に賛同し、本規則を順守することを条件とします。
3 入会にあたっては、本事業の支援先等からの信頼・安心を確保するため、守秘義務に係る誓約書を取り交わし、順守するものとします。
4 入会にあたっては、当協議会の運営委員会での承認を得るものとします。
5 他の協議会に所属している環境カウンセラーも、入会できるものとします。

<環境カウンセラー情報の取り扱い>
第3条 パートナー会員は、環境省の環境カウンセラーホームページ登録者データベースに掲載・公表している環境カウンセラー情報の範囲内または同等の内容を、当協議会に報告してください(入会時及び情報内容変更時)。なお、これらの情報については、当協議会のホームページ等で公表する場合があります。
2 パートナー会員は、当協議会の本事業に所属する旨を表示する名刺を作成することができます。
3 名刺作成・印刷は当協議会が行いますが、パートナー会員は実費をご負担いただきます。

<カウンセリング行為の対価等>
第4条 本事業に関し、当協議会に対して依頼案件が発生した場合、当協議会は、パートナー会員に依頼内容や条件などの情報を提供します。
2 パートナー会員である環境カウンセラー個人に対して依頼案件が発生した場合、カウンセリングに係る対価や経費等については、当該パートナー会員と依頼者との間で調整を行うものとします。
3 当協議会は、当事者間の契約及び相当の行為に係るいかなるトラブルについても、責任を負いかねます。
4 パートナー会員においては、環境カウンセラーの理念や役割などを鑑み、本事業に係る活動にあたり資料作成費や交通費などの実費負担を伴う場合があります。

<活動情報の取り扱い>
第5条 パートナー会員は、本事業に関し、活動を行った場合は、適宜、当協議会に報告してください。なお、これらの情報については、当協議会のホームページ等で公表する場合があります。

<有効期間、退会>
第6条 パートナー会員としての登録の有効期間は、申し込みのあった事業年度(4月1日から翌年3月31日まで)の翌年度の年度末までとします。
2 当協議会及びパートナー会員の双方から退会の申し出がなかった場合には、登録の有効期間を1年間継続するものとします。
3 パートナー会員は、中央環境カウンセラー協議会第6条を準用し、当協議会の会長に退会届を提出することによって退会することができます。

第7条 パートナー会員は、中央環境カウンセラー協議会第6条を準用し、当協議会の名誉を傷つけまたは目的に反する行為をした会員に対しては、当協議会の運営委員会の承認により除名とする場合があります。

附 則
1 本規則は、平成23年12月1日より施行します。
2 本規則に定めるほか、パートナー会員の登録・活動等の細則については、当協議会の運営委員会の承認を得て別に定めます。

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